定款

定 款
(2009.10作成)
第1章 総 則
(名称)
第1条当法人は、一般社団法人町田市薬剤師会と称する。
(主たる事務所)
第2条当法人は、主たる事務所を東京都町田市に置く。
(目的及び事業)
第3条当法人は、薬剤師としての倫理、知識の向上を図ると共に地域社会の薬事、公衆衛生に貢献することにより社会の福祉の増進を図ることを目的とし、この目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
薬剤師の倫理及び職能向上に関する事業
薬学教育、薬業の進歩発展に関する事業
薬事衛生並びに公衆衛生の改善及び関係行政機関に対する協力事業に関する事業
学校その他集団施設の環境衛生改善に関する事業
管理センターに関する事業
保険医療に関する事業
優良医療品の推奨と不良医療品の排除に関する事業
会員の相互扶助及び福祉増進に関する事業
前各号に掲げる事業に附帯する又は関連する事業
(公告)
第4条当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員及び社員
(種別)
第5条当法人は、東京都町田市内に居住し、又は同市内において薬局等を開設し、若しくはその業務に従事する薬剤師及び薬事に関係ある者並びに当法人の趣旨に賛同する者をもって会員とし、次の3種とする。
正会員 A会員開局薬剤師又は管理薬剤師(開局者がA会員でない場合)
B会員A会員の所属する薬局等に勤務する薬剤師、その他の薬剤師
賛助会員正会員を管理者として薬局等を営む者(法人にあってはその代表者)
前項に規定される正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
第1項に規定される正会員及び賛助会員は、公益社団法人東京都薬剤師会(以下「都薬」という)の会員になるものとする。
(入会)
第6条当法人に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出し、代表理事の承認を受けるものとする。
(入会金及び会費)
第7条会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条会員は、当法人所定の書式による退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数の決議(正会員については、一般法人法第49条第2項の社員総会の決議)によって除名することができる。
(1)
(2)
(3)
当法人の目的に著しく違反する行為のあったとき
犯罪その他の行為により当法人の信用を損なったとき
その他除名すべき正当な事由があるとき
前項の場合には、当該会員に対して事前にその旨を通知し、理事会(正会員については、社員総会)において弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条前2条に規定する場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
(2)
(3)
(4)
第5条に規定される会員の定義のいずれにも該当しなくなったとき
正当な理由なく会費を6か月以上継続して滞納したとき
総社員の同意があったとき
死亡又は解散したとき
(拠出金品の不返還)
第11条当法人は、会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときも、当該会員に対して既納の入会金、会費その他の拠出金品を返還しない。
(会員名簿)
第12条当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した会員名簿を作成する。
会員は、届け出た事項に変更が生じたときは、すみやかに当法人に届け出なければならない。

第3章 社員総会
(開催)
第13条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
社員総会を招集するには、社員に対し、社員総会の日の一週間前までに、日時及び場所並びに会議の目的たる事項等を記載し、又は記録した通知を発しなければならない。ただし、社員の全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議決権の代理行使)
第15条社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議の方法)
第16条社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第17条理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議決権)
第18条社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第19条社員総会の議長は、その社員総会において選出する。
(議事録)
第20条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第4章 役 員 等
(役員等の設置)
第21条当法人に、次の役員を置く。
(1)
(2)
理事 10名以上25名以内
監事 2名以内
理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
理事のうち4名以内を副会長とする。また、必要に応じて専務理事及び常務理事を各若干名置くことができる。
(選任等)
第22条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務権限)
第23条会長は、当法人を代表し、会務を統括する。
副会長、専務理事及び常務理事は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(監事の職務権限)
第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の理事の任期の満了する時までとする。
補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、任期満了又は辞任による退任後も、その定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第26条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(顧問及び相談役)
第27条当法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。
(報酬等)
第28条理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益については、社員総会の決議によって定める。
(責任の一部免除又は限定)
第29条当法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
当法人は、外部理事及び外部監事との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理 事 会
(構成)
第30条当法人は、理事会を置く。
理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第31条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)
(2)
(3)
当法人の業務執行の決定
理事の職務執行の監督
会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条理事会は、代表理事が招集する。代表理事に事故あるときは、副会長がこれを招集する。
(決議)
第33条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第34条理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第35条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。

第6章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
第36条当法人は、必要に応じて、部会及び委員会を設置することができる。
部会及び委員会の任務、組織及び運営等に関して必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
部会及び委員会の構成員は、会長の求めに応じて、理事会において意見を述べることができる。

第7章 基 金
(基金の拠出)
第37条当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第38条基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第39条拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第40条基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第8章 会 計
(事業年度)
第41条当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(収支予算)
第42条当法人の収支予算については、監事の監査を経た後、社員総会の承認を受けるものとする。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第9章 公益社団法人東京都薬剤師会 代議員選挙
(選挙)
第43条都薬の代議員及び予備代議員は、都薬の代議員選挙規程に従って選出する。
代議員又は予備代議員の立候補者が定数を超えない場合には、第16条の決議の方法により信任投票を行う。

第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散及び残余財産の帰属)
第45条当法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
解散後の残余財産の帰属は、社員総会の決議によって決定する。


上記は、当法人の定款と相違ありません。